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文部科学省 ガイドライン見直し 臨時休業・学校閉鎖の判断基準「 5日程度 」に短縮

新型コロナウイルスの変異株オミクロン株の感染拡大を受け、文部科学省は令和3年8月27日に通知した「学校で児童生徒等や教職員の新型コロナウイルスの感染が確認された場合の対応ガイドライン」(※)を見直しました。

同省は、令和4年2月2日付で「学校で児童生徒等や教職員の新型コロナウイルスの感染が確認された場合の対応ガイドラインのオミクロン株に対応した運用に当たっての留意事項について」を全国の教育委員会などに通知しました。概要は以下の通りです。

1.臨時休業の判断関係

 

 

2.濃厚接触者等の特定関係

 

また、幼稚園の臨時休業を行う場合には、幼稚園は一人で家にいることができない年齢の幼児が利用していることを踏まえ、感染拡大防止のための万全の対策を講じた上で、出席停止等の対象となっていない幼児に対し、預かり保育の提供を縮小して実施すること等を通じて、必要な者に保育が提供されないということがないよう、居場所の確保に向けた取組を検討するよう、通知しています。 

詳細は、以下 文部科学省のアドレスから確認できます。
https://www.mext.go.jp/content/20220202-mxt_kouhou01-000004520_1.pdf

※:文部科学省 令和3年8月27日付
「学校で児童生徒等や教職員の新型コロナウイルスの感染が確認された場合の対応ガイドライン(第1版)」
https://www.mext.go.jp/content/20210827-mxt_kouhou02-000004520-1.pdf